【役所で聞いた】出産後父親ができる手続き 5ステップ

子育て

この投稿では妻の出産後、父親ができる手続きについて解説します。
以下の手続きは産後、体力の落ちた奥さんではなく、ぜひとも父親となる方が行ってください。
(5.は奥さんの方が申請しやすい項目です。参考までに)

  1. 出生届
  2. 健康保険の加入
  3. 乳幼児医療費助成金の申請
  4. 児童手当の申請
  5. (出産育児一時金の申請)

この5ステップで申請を行っていけばスムーズです。

1.出生届

赤ちゃん(子供)が生まれたら出生届を出さなくてはなりません。原則2週間以内の提出です。
2週間を過ぎたとしても受理はしてもらえますが、過料を請求される場合があるので、
期限を過ぎるようなら提出場所へ問い合わせてください。
提出場所は子供の出生地、本籍地、届け出人の所在地の自治体(市区町村)であるならどこに出してもよいです。
出生届を出すと住民票に子供の名前が記載されます。
この時、住民票を一緒に発行しておくと以降の手続きでも便利です。

必要なもの

  • 出生届(出生証明との一体型が多い)
  • 母子手帳
  • 印鑑
  • 届を出す人の本人確認書類
  • 健康保険被保険者証(ある人は)

2.健康保険の加入

健康保険証は1か月検診時に必要になります。国民健康保険、社会保険で申請場所が違います。
国民健康保険の場合は居住地の役所にて手続きが可能です。出生届を居住地の役所で提出した場合はそのまま手続きを行うとスムーズです。社会保険の場合は勤務先の会社で手続きを行ってください。

必要なもの

国民健康保険

  • 申請者の保険証
  • 申請者のマイナンバーカード
  • 母子手帳

社会保険

  • 扶養者の本人確認書類
  • 扶養者と子供のマイナンバーカード
  • 申請書

3.乳幼児医療費助成金の申請

医療費の自己負担額が一部助成される制度が各自治体にあります。
所得や年齢などの制限を設けている場合もありますので、居住地の役所への問い合わせを勧めます。
申請は主に居住地の役所にて行えます。

必要なもの

  • 母子手帳、本人確認書類など(自治体によって異なります)

4.児童手当の申請

子供が中学校卒業までの間、手当が支給されます。居住地の役所にて申請が可能です。

  • 0~2歳 15,000円
  • 3~小学校終了まで 10,000円(3児以降は15,000)
  • 中学生 10,000円

養育者の所得が一定額以上ある場合は特例給付金として5,000円/月もしくは特例給付金もなしの場合もあります。

必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者の振込先口座番号
  • 申請者の保険証
  • 申請者と(配偶者)のマイナンバーカード

5.出産育児一時金の申請

健康保険に加入していればもらえます。出産児1人につき42万円支給されます。
基本的には出産時の入院、分娩費を支払い終えてから申請を行いますが、
直接支払制度を利用すれば、42万円を差し引いた金額の支払いのみで済ませることも可能です。
通常は役所、直接支払制度を利用する際は出産を行った病院となります。

必要なもの

  • 出産費用の領収書
  • マイナンバーカード
  • 申請者の振込先口座番号
  • 印鑑
  • 合意書(直接支払制度を利用する場合)

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